神奈川で注文住宅を建てる際に利用できるローン控除や補助金制度について紹介いたします。

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神奈川で注文住宅を建てる際に利用できるローン控除や補助金制度について紹介!

住宅ローンの基礎知識

住宅ローンの基礎知識

マイホームの大まかな予算を組んだら、どこにどのくらいの費用をかけるかという予算の細分化をしていきます。家づくり

注文住宅を建てる人の多くが利用する住宅ローン。各金融機関によってもさまざまな商品が出ており、利用者の状況によってもメリットとデメリットがそれぞれ違います。住宅ローンを選ぶ際には金利の利率のみを基準とするのではなく、ライフプランに沿った金利タイプを選択することが肝心です。まずは住宅ローンの基本的な金利タイプについて知り、自分に合ったものを見極めましょう。

全期間固定金利型住宅ローン
返済期間が終了するまで、全期間において金利が変動しないタイプの住宅ローンです。金利が上がらない安心感はありますが、他のタイプの住宅ローンと比較すると金利は高めに設定されています。借入額が多く、金利変動によるリスクを取りたくない人におすすめです。
変動金利型住宅ローン
経済動向などによって金利が変動するタイプの住宅ローンで、一般的に半年に1回金利の見直しがなされ、5年に1度返済金額の見直しがあります。市中金利が下がれば住宅ローン金利も下がりますが、逆に大幅に上がる可能性もあります。このタイプのローンがおすすめなのは、借入額が少なく金利変動に対する資金の余力がある人です。
固定期間選択型住宅ローン
ある一定期間は金利が変わらず、期間終了時に金利の見直しがなされます。固定期間は2年・5年・10年などですが固定期間が長いほど金利は高めに設定され、期間終了後に大幅に上昇することがあります。子供の養育費がかかる間だけなど、一定期間だけ金利を固定したい人に利用価値があります。
上限金利設定型住宅ローン
変動金利型と同様に半年に1回金利の見直しがなされますが、契約時に決めた期間中は金利の上限が定められているタイプの住宅ローンです。期間中は大幅に金利が上昇する心配はないのですが、変動金利に比べると利率は高めに設定されています。変動金利のリスクをかわしつつ、早めの完済が見込める人におすすめです。

着工金や中間金に「つなぎ融資」を受けられるケース

着工金や中間金に「つなぎ融資」を受けられるケース

住宅ローンを利用する際には、購入する土地や建物を担保に融資を受けることになります。家の引き渡しを受け登記が完了してから住宅ローンの本審査が開始され融資が受けられるのですが、住宅メーカーはそれまで支払いを待ってはくれずマイホームの完成前に着手金や中間金を支払うことになります。着手金、中間金がそれぞれ建設費の30%程度と言われているので、3,000万円の注文住宅を建てるとしたら完成までに1,800万円の支払いが生じるのです。

そこで着工から住宅ローンを借りられるまでの間、着手金や中間金を支払うために利用できるのがつなぎ融資です。つなぎ融資は担保なしで申請することができ、審査に通れば家が完成する前に払わなければならない着手金などの資金を借りることができます。担保を必要としない理由は、家が完成したときの住宅ローンをセットで利用することが条件になっているからです。つなぎ融資を受けている間は利息だけを支払い、住宅ローンを借りると同時につなぎ融資の元本を返済する仕組みとなっています。

どこの金融機関でもつなぎ融資を行っているわけではないので、住宅ローンを受ける場合には確認が必要です。また現在賃貸住宅に住みながら土地を購入して家を建てる場合には、先に土地のローン返済が始まることがあります。そうなると土地代の返済に建物のつなぎ融資の利息と今住んでいるところの家賃の支払いが重なることになるので、綿密な資金計画が必要になります。

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住宅ローンを借りるまでの流れ

注文住宅を建てる際の住宅ローンについて、ローンの種類や銀行の選択から、実際に融資が実行されるまでの流れをご紹介します。

① 住宅ローン仮審査(事前審査)

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仮審査とは、住宅ローンを組むことができるのかどうかを確認するものです。最大どれくらいまで借りられるのか、予算を作成する参考にもなります。これは、まだ具体的に購入する土地が決まっていなくても行うことができます。

いくつかの住宅ローンに審査の申し込みをして、仮審査に通っておくことで、メリットもあります。不動産業者は、仮審査に通った人は、土地や家がすぐにでも契約できる人という認識になりますから、その分良い土地の情報などが集まりやすくなるんです。

返済能力があるかないかわからない人より、審査に通っている人のほうが、買ってもらえる可能性が高いと判断できますよね。良い土地を抑えるにはスピード感が命ですから、他の人に契約されてしまう前に、仮審査で準備しておくといいでしょう。

仮審査に必要なもの:認印・前年の源泉徴収票

② 住宅ローン本審査

具体的な土地や家が決まったら、手付金を支払って契約します。そうしたら、いよいよ住宅ローンの本審査となります。仮審査に通ったところなら、基本的に本審査で落ちるということはありません。

ただし、気を付けなければならないのは、仮審査以降に新たにクレジットカードの引き落としができていなかったとか、そういったミスがあると、ローンは組めなくなってしまいますので気をつけてください。

本審査も、事前同様いくつかの銀行に並行して出すことが可能です。いくつか出しておいて、第一希望の審査が通れば、そこのみ融資を受けることができます。以下の書類は、役所で取得する必要がありますから、いくつか本審査を出すのであれば、あらかじめ複数の通数をとっておくと便利です。

本審査に必要なもの:実印・印鑑証明・課税証明・住民票・不動産売買契書

③ 金銭消費貸借契約

本審査に通った銀行で、住宅ローンの契約を行います。これは本人しかできませんから、出張や帰省などの予定がある人は、スケジュール管理に気を付けておきましょう。また、土地の購入でも借り入れが必要な場合は、この時点ですでに支払いが発生していますので、つなぎ融資を受けておきましょう。

契約に必要なもの:実印・返済用口座の印鑑・本人確認書・保険証・印鑑証明・住民票・不動産売買契約書

住宅ローン控除の変化

住宅ローンを利用している場合に、所得税や住民税を控除してもらえる住宅ローン控除という制度があります。この制度を受けるためにはいくつかの条件がありますが、大まかには下記の通りとなっています。

  • 自ら所有し居住する住宅であること
  • 住宅の引き渡しから6ヶ月以内に居住していること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること
  • 借入金の返済期間が10年以上であること
  • 年収が3,000万円以下であること

住宅ローン控除では、住宅ローンの年末残高(4,000万円以下の部分)の1%(上限40万円)が10年間にわたって所得税から控除され、所得税から控除しきれない金額は住民税からも控除されます。さらに長期優良住宅建築等計画の認定通知書を取得している住宅を「優良住宅」と呼び、所得税控除の年間限度額は50万円になります。

住宅ローン控除が始まったのは1978年からで、以降国の経済状況に合わせて拡大と縮小を繰り返し、最近では2014年の消費税増税に合わせて控除が拡大されました。しかし今後も消費税の増税や景気の後退に合わせて住宅ローン控除が拡大されるとは限りません。国の財政状況を考えると、これからは縮小傾向に向かう可能性の方が高いのではないでしょうか。これからマイホームを建てるなら、こうした国の制度や経済の動向にも注意してタイミングを図ることも大切です。

神奈川県蓄電システム導入費補助金

エコに対する意識が高まる中、神奈川県では「かながわスマートエネルギー計画」に基づき、太陽光発電システムと併せて蓄電システムを導入する経費の一部を補助する補助金制度を設けています。申請期間や予定申請件数が限られているので、神奈川で注文住宅を建てる場合で太陽光発電や蓄電システムの設置を検討しているなら、早めの導入をおすすめします。詳しくは、神奈川県産業労働局産業部エネルギー課にお問合せください。

神奈川県蓄電システム導入費補助金補助金の交付申請時期

前期
申請期間
平成29年4月26日から9月29日※
事業計画
事業着手予定日が平成29年10月31日以前のもの
予定件数
100件程度
後期
申請期間
平成29年10月2日から平成30年2月28日※
事業計画
事業着手予定日が平成29年11月1日以降のもの
予定件数
50件程度

※申請期間中であっても予定件数を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがあります。

神奈川県蓄電システム導入費補助金補助対象経費

設備費
蓄電システムの購入費
工事費
蓄電システムの設置、取り付け工事

※国の補助金を受ける場合はその金額と消費税を控除した額

神奈川県蓄電システム導入費補助金補助額

県ZEH補助を併用しない場合
補助対象経費の1/3以内で、下記のいずれか低い額
  • 8万円/kWh×蓄電システムの蓄電容量(kWh)
  • 40万円
※交付決定後に県ZEH補助を併用することになった場合は、変更申請が必要です。
県ZEH補助を併用しない場合
補助対象経費の1/3以内で、下記のいずれか低い額
  • 8万円/kWh×蓄電システムの蓄電容量(kWh)
  • 20万円
※交付決定後に県ZEH補助を併用しないことになった場合でも、補助金額を変更できません。

神奈川県蓄電システム導入費補助金申請者資格

補助事業を実施し、かつ未使用品の蓄電システムを所有する個人、法人又は管理組合であることが必要です。(※蓄電システム及び太陽光発電システムが設置された建売住宅等を取得する者も申請者の資格を満たします。)

リースによる設置でも申請可能ですが、その場合はリース事業者又は割賦事業者と蓄電システムの使用者の共同申請を行うことになります。

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